平成22年3月25日
平成22年3月25日に、厚労省「第3回特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」が開催されました。
咽頭の手前までの「痰の吸引」、胃ろうによる「経管栄養」(チューブ接続は看護職員)について、一定の研修を受けた介護職員が医師・看護職員との連携の下で行うことについて、実施要件を満たしていれば「違法性阻却」(法律上は違法でも、その違法性を退けること)として「認める」とする取りまとめ案が概ね了承されました。
安全確保のための施設内委員会開催等の体制整備や、入所者本人・介護職員の同意等が実施要件にあげられています。
このモデル事業は平成21年度老健事業として41都道府県125施設で実施されています。安全性について、ヒヤリハットの事例はあるものの、救急救命が必要になった事例はないということです。今後の事例の蓄積と分析が必要とされています。
議論の詳細は、後日メールマガジンでお伝えします。
※メールマガジンは配信翌日に
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次第 資料1 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討について
(経緯)資料2 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの実施について 資料3 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめ
(案)資料4 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業の
概要資料5 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業
≪報告書≫
以上。